小城ユナイト規約
(趣旨)
第1条 この規約は、小城ユナイトクラブの目的を達成するための運営に必要な事項を定める。
(目的)
第2条 本クラブは、バレーボールを通じて、本クラブに属する児童の心身の健全な発達と技術の向上を図り、又児童だけでなく本クラブに属する全ての者の成長と相互の親睦を図ることを目的とする。
(組織)
第3条 本クラブは、次の各号の職務を行う者をもって組織する。なお、兼務を妨げない。
(1) 会長 クラブの運営及び統括を行う 1人
(2) 会計 クラブの経理を行う 1人
(3) 監督 練習の計画立案及び実施、試合の参加企画等を行い、児童への指導を行う 1人
(4) コーチ(主任コーチを置くことができる。) 監督を補佐し、練習の提案又は実施し、児童への指導を行う 監督が定める人数
(5) マネージャー 監督、コーチ及びクラブ員の補佐を行う 1人
(6) クラブ員 監督、コーチ及びマネージャー(以下「指導者等」という。)の指導を受ける原則として小学3年生から6年生の男子児童 人数の定めなし
(7) 保護者 クラブ員を監護する者でクラブ員の補佐を行う 人数の定めなし
(8) 代表保護者 保護者から選任し、指導者等と保護者の連絡調整を行う 1人
2 会長が不在のときは、監督がその職務を代行する。
3 監督が不在のときは、主任コーチがその職務を代行する。
4 第1項第1号から第5号に定める者(以下「役員」という。)の選任は、現に職務を行う役員の協議により指名し、総会の承認をもって選任する。
5 役員の任期は、選任された日から一会計年度が終了する日までとする。
(事務局)
第3条 事務局は、会長が指定する住所に置く。
(会計年度及び決算報告書)
第4条 本クラブの一会計年度は、決算報告が行われた日の翌日から当該会計年度に係る決算報告が行われる日までとする。なお、決算報告は、毎年3月末までに行わなければならない。
(入部)
第5条 本クラブへの入部又は退部は、クラブ員入部(異動)届出書(別記様式)をもって行うものとする。
2 クラブ員入部(異動)届出書の記載事項に変更があった場合は、速やかに届け出なければならない。
(責務)
第6条 本クラブに属する全ての者は、本クラブの規約を遵守するとともにあらゆる暴力、暴言、いじめ及びハラスメントを排除するよう努めなければならない。
2 本クラブに所属する者に重大な規約違反があったとき又は本クラブの円滑な運営を著しく妨げたときは役員の協議により退部させることができる。
(クラブ費)
第7条 本クラブのクラブ費は、クラブ員1人につき1月当たり1,000円とし、入部した日の属する月から発生するものとする。
2 クラブ費は、次の各号に定める用途に使用するものとする。
(1) 公益財団法人佐賀県小学生バレーボール連盟加入登録料
(2) 公益財団法人日本バレーボール協会個人登録料
(3) 公益財団法人日本スポーツ安全協会が実施するスポーツ安全保険の保険料
(4) 体育館等施設利用料
(5) 大会等参加費
(6) 遠征費等
(7) 用具代(クラブ員が個人で利用するものを除く。)
(8) 講習、会議費用
(9) 練習及び試合に係るドリンク、栄養補助食品代
(10) 本クラブが実施するレクリエーション活動費等
(11) その他会長が必要と認めるもの
3 クラブ費が不足するとき又は臨時にクラブ費が必要なときは、役員による協議を行い、総会の承認をもって適切な額を徴収するものとする。
(練習)
第8条 練習は、指導者等の練習計画に基づき、保護者の協力の下に行うものとする。
2 練習場所は、小城市立桜岡小学校体育館とし、練習日は、原則として火曜日及び土曜日とする。ただし、指導者又は体育館施設等の状況によりこの限りでない。
(試合)
第9条 主に公益財団法人佐賀県バレーボール連盟が主催する大会に出場するとともに、他団体が実施する大会に出場するものとする。ただし、他団体が主催する大会に出場するときは、原則として監督は、少なくとも1月前に保護者に報告しなければならない。
(練習、試合中のけが又は事故)
第10条 公益財団日本スポーツ安全協会が実施するスポーツ安全保険の適用範囲において補償する。
(その他)
第11条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、役員で協議し、都度決定する。
附 則
この規約は、令和6年11月9日から施行する。